児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

岐阜県青少年健全育成条例の「第23条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第48条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

 岐阜県には淫行する際には年齢確認をする義務があります。
 義務を果たせば、青少年と淫行することはないはずですから、青少年と淫行したら常に過失ありみたいな感じです。

岐阜県青少年健全育成条例の解説H22
第55条
第23条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第48条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
【解説】
1 この規定は、条文に掲載する各規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである。
2 「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないとき」とは、青少年に対して、年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書の提出を求める等、客観的に妥当な年齢確認の措置をとったにもかかわらず、当該青少年が年齢を偽ったり、又は虚偽の身分証明書を提出したりして、しかも客観的に18歳以上の者として誤認されるような状態である場合等、違反者の側に過失がないと認められる場合をいう。