児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

村田育也・鈴木菜穗子「携帯電話を使用するために必要な未成年者の責任能力について」日本教育工学会論文誌 第32巻4号

 14歳で区切るようです。

おわりに
本研究では,携措電話の使用適正年齢を検討するための資料として,未成年者に関する法律や判例,及び過去4年間に新聞報道された未成年者が関わった出会い系サイト関連事件を用いて,未成年者の年齢と責任能力の関係を表すグラフを作成した そのグラフから, 14歳未満の子どもには携帯電話を使わせるべきでないこと, 18歳未満の子どもにはフィルタリングなどの制限を付けて使わせる必要があることが読み取れた
現在は,未成年者が携帯電話を使うようになってまだ年数が短く,携帯電話の個人性と未成年者の責任能力について,まだ充分に議論されていない。しかし,今後は,子どもに携帯電話を持たせること自体に,保護者の監督責任を間われるようになるかもしれない。責任能力の未熟な子どもに個人性の高い携帯電話を与えることは,保護者が子どもに対する監督義務を放棄したと見なされても不思議ではないからである今後,充分に議論する必要がある