児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2回目の任意取調で逮捕された被疑者の逮捕の必要性

  10/1 任意取調
  10/7 任意取調後逮捕
  10/19 略式命令 釈放

 1回目から被疑者取調で、本人は自白したつもりでしたが、当日の調書上は曖昧な記載でした。
 地元弁護士は法律相談(有料)で「1回目で帰してもらえたんだから逮捕される事はないじゃろう」と回答しました。

被疑者の逮捕を必要とする事由
被疑者は、前科前歴なく会社員として稼働し、現在妻子と共に生活している者である。
本件は、携帯電話の出会い系サイトを通じて被害児童と知り合った被疑者が、被害児童を言葉巧みに車両内に連れ込み、初対面でありながら性交に及んだという、大阪府青少年健全育成条例違反(淫行)被疑事件である。
被疑者は、呼び出しには応じているものの、処罰をおそれ逃走を企て、更には被害児童に対し圧力をかけ、供述の変遷を迫る等の証拠隠滅を図ることは必至であることから、被疑者の身柄を拘束し、取調べ等を行う必要がある。

 「処罰をおそれ逃走を企て、更には被害児童に対し圧力をかけ、供述の変遷を迫る等の証拠隠滅を図ることは必至である」というのは、逮捕状請求書の「不動文字」のような常套句で、「罪人は逃げる」という程度の抽象的な危険性ですから、1回目の取調後に、ちゃんと
   処罰をおそれ逃走を企て、
   被害児童に対し圧力をかけ供述の変遷を迫る
   証拠隠滅を図る
という点についてカウンターを当てるような弁護活動をすれば、逮捕を回避する可能性があったと思います。