強制わいせつ罪ですよね。奈良県に前例があった。
当たったら既遂。外れれば未遂。
法条競合で強制わいせつ罪が成立して暴行罪は成立しないという考え方もできる。
暴行罪で起訴すれば強制わいせつ罪の一部起訴になる。しかしそれを指摘すると強制わいせつ罪に訴因変更されるかもしれないので黙ってる。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20101027-00000044-nnn-soci
警視庁によると、容疑者は今年5月、日野市日野本町の路上で女性(当時19)の胸をめがけて、車の中から体液の入ったコンドームを投げつけた疑いが持たれている。警視庁の調べに対し、容疑者は「当たった時に性的興奮を感じた」と容疑を認めている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101027-00000067-jij-soci
同容疑者は容疑を認め、「女性にぶつけて驚く様子に興奮した。約3年前から100件ぐらいやった」と供述している。
逮捕容疑は5月23日午前8時ごろ、同市日野本町の路上で、歩行中の女性(20)に体液の入ったコンドームを投げ付けた疑い。
同署によると、同容疑者はトラックを運転し、すれ違いざまに女性に投げ付けた。トラックの特徴などから浮上し、体液のDNA型が同容疑者と一致した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101027-00000557-san-soci
同署によると、東京・多摩地区では同様の被害が約10件確認されており、裏付けを進めている。コンドームの中に残っていた体液のDNA型などから、容疑者が浮上。容疑者は、コンドームを縛らずに投げていたという。
逮捕容疑は5月23日午前8時ごろ、日野市の路上で、運転する車の車内から、女性=当時(19)=に体液などが入ったコンドームを投げつけたとしている。
強制わいせつ罪の罪となるべき事実に「精液」を含む裁判例はときどきあります。
精液をかける
自慰して精液を陰部に塗りつける
陰茎露出して接近し、「殴る」と脅迫して しゃがませて顔面で自慰して、顔面に精液を掛けた
抱きついて、着自慰して同女に射精して着衣に精液を付着させる
自己の精液をなげかけて性的興奮満たそうと企て あらかじめセロファンに入れて持ち歩いていた自己の精液をいきなり被害者らの顔面に向けてなげつけて命中させた
唇に精液かける
自己の精液を女性の顔面に投げつけて性的興奮えようと企て通行中女性にあらかじめ瓶にいれて所持していた自己の精液を同女の顔面になげつけ命中させ
陰茎を手淫しながら同女の顔面に無理矢理近づける暴行を加え同女に射精して頭髪や顔面に精液を付着させた