児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

無資格で入れ墨の彫り師 医師法違反では不起訴=広島

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100927/1285536967
の結末。。
 一事不再理
 青少年へのいれずみ罪が再逮捕になってるし。
 広島県警が罪数処理に無頓着だからこうなる。
 再逮捕時点で地元の弁護士が気づけばもっと早く釈放されたと思います。
 青少年条例の捜査で営業性に気づいた段階で、医師法違反に切り替えて公判請求して、余罪の無資格医業を訴因変更で追加すれば、全部処罰できた。

無資格で入れ墨の彫り師 医師法違反では不起訴=広島
2010.10.16 読売新聞
 医師免許を持たずに客に入れ墨をしたとして、医師法違反(無資格医業)容疑で再逮捕された広島市安佐南区の彫り師男性(51)について、地検は15日、不起訴にした。
 地検関係者によると、男性は広島市中区で経営する入れ墨施術店で、無職少女(15)に入れ墨をしたとして、9月2日に県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕された。さらに男性は2007年3月以降、この少女を含む計4人に入れ墨を施し、広島南署が「無免許で医療行為を繰り返している」と判断。9月24日、男性を医師法違反容疑で再逮捕した。
 一方、男性は同条例違反で9月22日に略式起訴され、広島簡裁が罰金30万円の略式命令を出し、確定。地検は、再逮捕容疑の中に刑が確定した少女への入れ墨行為を含むため、不起訴にした。
 同署は「医師法違反で立件できるとして捜査していたが、残念」としている。

 「残念」じゃなくて、罪数処理に無知だったために有罪にできる事件を逃したことを恥じないと。
略式起訴した検察官も恥ずかしい。