児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中田弘之「インターネットを利用した児童ポルノ事犯に対する取締り等の推進」捜査研究712号

 使える法律は全部動員すべきだと思いますが、生活安全のおまわりさんは強制わいせつ罪を思いつかないようで、宮城県警の事案も1〜11歳への性的虐待を児童淫行罪と児童ポルノ製造罪だけで処理しています。

このような低年齢児童をターゲットにした恕質事犯の検挙事例は。以下のとおりである。
{事例1  実母らによる児童ポルノ製造事件]
宮城県警察・望書視庁は.1~ 1l歳までの実娘等を.わいせつな行為を行うことを目的とした無職男性に有償で児童を引き渡し.児童にわいせつな行為を行うとともに,児童の裸を鍛影して児童ポルノを製造したとして,無職男性と実母ら5人を検挙した。
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(6) 他部門との連携
刑事部門との連携
児童ポルノ事犯の被疑者の処罰状況については,児童買春・児童ポルノ禁止法違反でのみ立件した場合では,罰金刑にとどまる場合が多く見られるのが現状である。製造事犯,特に低年齢児童を対象とした事犯の被疑者は悪質性が高く,また再犯のおそれもあることから,所有している児童ポルノ画像の入手経路についても捜査を徹底し,製造の事実が判明した場合には,被害児童を特定するとともに,強姦や強制わいせつ行為のほか,強要や脅迫行為等についても捜査し,児童ポルノ事犯だけではなく刑法の適用を視野に入れ,必要に応じて刑事部門とも連携した的確な捜査を行い量刑を獲得して社会から長期隔離する必要がある

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3 関連事業者に対する刑事責任の追及
インターネットを利用した児童ポルノ公然陳列・提供事件は無料掲示板やレンタルサーバを利用していることがほとんどである.つまり児童ポルノ事犯についてはサイト管理者」や「サーバ管理者」等の関連事業者の存在がある。
こうした関連事業者の中には児童ポルノの流通に積極的に荷担・容認していたり,警察やインターネット・ホットラインセンターからの削除依頼を受けながらも,これを放置している悪質な者も存在している。画像投稿者等を検挙した際には,これら悪質な関連事業者に対し,共同正犯や幇助犯等の適用を視野に入れた積極的な捜査を行い,刑事責任を追及することが求められている。関連事業者に対する検挙事例は以下のとおりである。
【事例コンビュータソフトウェア会社社長による児童ポルノ提供幇助事件】.
神奈川県警察は,インターネット上でDVDを販売していた男から依頼され,児童ポルノサイトを作成したとして,コンビュータソフトウェア会社社長を児童ポルノ提供幇助で検挙した。