児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高知県青少年保護育成条例と性犯罪

 趣旨が個人的法益なのか社会的法益なのかはちょっとわかりません。

高知県青少年保護育成条例の解説h21
第4章不健全行為の禁止
(みだらな性行為等の禁止)
第18条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。

青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたり、これらの行為を教えたり、又は見せたりした場合は、刑法の強姦罪、強制わいせつ罪、共同犯又はわいせつ物頒布罪に当たる場合のほかは、現行法上処罰することはできない。
すなわち、刑法では、13歳未満の女子を姦淫した場合は、強姦罪が、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が、また、13歳未満の者に対してわいせつな行為をさせた場合は、強制わいせつ共犯罪が成立するが、13歳以上の者に対しては新子、脅迫等一定の条件の下に行った場合にのみこれらの罪が成立するに過ぎず、当事者が合意の下に行う場合は、なんら処罰の対象とはならない。(刑法第176条~第178条、第60条~第62条)また、刑法第175条は、わいせつの文書、図書、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列し、若しくは販売の目的で所持した場合のみを処罰するものであり、これら以外の行為について処罰するものではない。
しかし、これらの刑法上の罪に当たらない行為でも、青少年の心身に悪影響を及ぼし、あるいは、性的に堕落させ、青少年の人格形成に大きな障害となることは想像に難くない。
本条は、刑法その他の法令で規制されない青少年に対する性的背徳行為についても、青少年の保護育成という趣旨から規制を加えるものである。
1 第1項の規定は、何人も青少年に対しみだらな性骨り行為又はわいせつな行為をすることを禁止したものであって、相手となる青少年が承諾したかどうかは問わない。
「みだらな性行為」とは、青少年を誘惑し、おどし、欺き、困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交若しくは性交類似行為又は健全な常識を有する一般社会人から見て、結婚を前提としない青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交若しくは性交類似行為をいう。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある-舟射性会人に対し、性的に差恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう。
2 第2項に規定する「わいせつな行為をさせるJとは、積極的に働きかけてわいせつな行為を行わせることをいう。
3 第3項に規定する「教え」とは、みだらな性行為又はわいせつな行為に関する知識を与えることであり、漠然とした内容ではなく、具体的又は直接的に教えることをいう。「見せ」とは、意図的に自己又は他人のみだらな性行為又はわいせつな行為を直接見せることをいい、写真、図書等の媒体を通して見せることは、本項には該当しない。