児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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岡山県青少年健全育成条例の解説 平成18年12月

 青少年に年齢を聞いて青少年が年齢を偽ったということを証明できれば過失がないかのような解説になっていますが、実際にはそんなに甘くないですよ。

(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第20条
1何人も、青少年に対し淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
[解説]
1 本条は、青少年を相手方とする淫行又はわいせつ行為を禁止し、不純異性交遊、少女売春等を防止しようとするものである。
2 「淫行」とは、健全な常識を有する一般社会人から見て、結婚を前提としない、専ら情欲を満たすためにのみ行う不純とされる性交又は性交に類する行為をいう。
3 「わいせつ行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識を有する一般社会人に対し、性的にしゅう恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう。
4 「してはならなない」とは、青少年を相手方として、淫行、わいせつ行為を行うことを一切禁止しているのであり、相手方の同意、承諾の有無及び対価の授受の有無は問わない。
5 「教え」とは、淫行、わいせつの相手方とはならなが、当該行為の方法等を教示することであり、単なる猥談等の一般的な漠然としたものでなく、具体的、直接的に教えることである。
6 「見せ」とは、自己又は他人の淫行又はわいせつ行為を直接青少年に見せることをいう。

(罰則)
第35条
1 第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
7 第10条第5項、第12条第3項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第3項、第16条第1項、第16条の4第1項、第17条第2項、第19条、第20条、第21条第1項、第22条第2項又は第23条から第24条までの規定に違反した者は、当該青少年の年令を知らないことを理由として、第1項から第5項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年令を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

[解説]
8 第7項は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年令を知らなかったことを理由として処罰を免れないことを規定したものであり、有害図書や利用カード等を販売したり、有害興行を行う場所へ入場させようとする場合等、本条例で規制されている事項に関しては、営業等の相手方が青少年であるか否か、又その年令を確認することを義務づけたものである。「当該青少年の年令を知らないことに過失がない」とは、青少年に年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書の提示を求める等、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年令を偽り、又は虚偽の証明書を提示する等、営業者等の側に過失がないと認められる場合をいう。
なお、この規定により、違反者は自ら過失がないことを挙証する責任を有する。