児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ提供と同提供目的所持が併合罪となり,児童ポルノ提供,同提供目的所持,わいせつ物販売,わいせつ物販売目的所持が全体として一罪になるとされた事例最決平21.7.7 警察実務重要裁判例h22年版p171

 裁判所時報で回覧されたということは、裁判官がみんな間違っていたということです。

 えげつない1号児童ポルノのほうがわいせつになりやすく、より悪質なのに、その方が、処断刑期が軽くなるというのです。
 わいせつでない児童ポルノの数回の提供行為の罪数はどうなるんでしょうか?

風俗関係l児童ポルノ提供と同提供目的所持が併合罪となり,児童ポルノ提供,同提供目的所持,わいせつ物販売,わいせつ物販売目的所持が全体として一罪になるとされた事例最決平21.7.7裁時1487号18頁,判時2062号160頁,判タ1311号87頁

解説
従来,最高裁は。複数のわいせつ図画販売罪,わいせつ図画販売罪とわいせつ図画販売目的所持罪の罪数関係につき,いずれも包括一罪であると判断していた(前者につき最決昭39.4.30裁判集刑事151号133頁,後者につき最決昭40.12.23裁判集刑事157号495頁)。 これに対し。これまで最高裁児童ポルノの提供・所持罪の罪数関係について判断したことはなかったが,本決定は,児童ポルノ法の趣旨にかんがみ,児童ポルノ提供罪と同提供目的所持罪を併合罪と判断したものである。 児童ポルノ法の趣旨は,児童に対する性的搾取及び性的虐待が悲童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ,あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ,児童買春,児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに,これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより,児童の権利を擁護することを目的とするものである。かかる児童ポルノ法の趣旨からすれば,児童ポルノの製造自体が児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与えるのみならず,これが提供されて社会に広がるときには,児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに,身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えることから,児童ポルノの提供目的所持にとどまらず,更にこれを他人に提供することは新たな法益侵害を伴うものであり,両者を併合罪とした本決定の判断は正当である。
先に述べた児童ポルノ法の趣旨と異なり,刑法におけるわいせつ図画販売罪は,わいせつ図画の販売が国内における性的秩序・道徳・風俗を害することを根拠にこれを処罰するものであることから,児童ポルノ提供罪・同提供目的所持罪とわいせつ図画販売罪・同販売目的所持罪につき異なる罪数関係とすることも特段矛盾するものではないと考える。 
また。本決定は,わいせつ物であるDVD-Rと,児童ポルノであり。かつ,わいせつ物であるDVD-Rとを不特定又は多数の者に販売するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合には全体が一罪となる旨判断した。 
本決定は,全体として一罪になると解する理由の中で,?わいせつ物販売と同販売目的所持が包括一罪となる,?わいせつ物販売と児童ポルノ提供,わいせつ物販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持がそれぞれ観念的競介となると解することは明示しているが,児童ポルノであり,かつ,わいせつ物である物と,他のわいせつである物を同一機会に所持した行為又は販売若しくは提供した行為の罪数関係については明示していない。この部分については。複数のわいせつ図画罪は,同一の意思のもとに行われる限り,包括一罪となるとする前記判例(最決昭39.4.30.最決昭40.12.23)等の立場に従い,わいせつ図画罪の部分について包括一罪が成立すると解釈したと考えるのが素直であり,いわゆるかすがい現象が生じ,全体が一罪となると判断したものと思われる。 本決定におけるこれらの判断は。児童ポルノ事犯及びわいせつ事犯に関する今後の実務の参考になると思われる。