児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

177条後段の強姦罪と3項製造罪について被害者の承諾の主張

 11~12歳への暴行脅迫がない強姦罪というのは、たいてい、交際中だったり承諾があったりして姦淫に至るわけで、そういう強姦罪なんですが。

被告は無罪を主張 女子中生強姦 津地裁初公判 「付き合っていた」
2010.07.02 中日新聞
三重県】女子中学生にみだらな行為をし、その様子を携帯電話のカメラで撮影したとして、強姦(ごうかん)、児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた被告の初公判が一日、津地裁であった。
被告は「(相手と)付き合っていた。性行為の了承があった」と述べ、弁護士も無罪を主張した。
 検察側は「相手が未成年と知りながら、性欲を満たすために性行為に及んだ」と主張。弁護側は被告と中学生が交際の約束を交わしたメールの内容を読み上げ「交際しており、性行為への承諾があった」と反論。撮影は「交際の記念だった」と述べた。
中日新聞社

 強姦に伴う撮影行為を、強制わいせつ罪と構成すれば、強姦罪に吸収されます。同じ行為を製造罪と構成すれば併合罪というのははなはだ疑問です。