児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット端末利用営業の規制に関する条例

 ネットカフェ入るのも大変ですね。
 「犯罪防止」という趣旨なので個人情報が警察等に提供されることについては何の制限もないようです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/in_cafe/image/in_cafe_jobun.pdf
インターネット端末利用営業の規制に関する条例
平成22年3月31日
東京都条例第64号
(目的)
第一条この条例は、インターネット端末利用営業について必要な規制を行うことにより、インターネット端末利用営業者によるインターネット利用の管理体制の整備の促進及びインターネット端末を利用した犯罪の防止を図り、もってインターネット端末利用営業における健全なインターネット利用環境を保持することを目的とする。

(本人確認義務等)
第四条インターネット端末利用営業者は、顧客に対し、インターネットを利用することができる通信端末機器を提供して店舗内においてインターネットを利用することができるようにする役務の提供(以下「役務提供」という。)を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、当該顧客について、氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で公安委員会規則で定めるものにあっては、公安委員会規則で定める事項)及び生年月日(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
2 顧客は、インターネット端末利用営業者が本人確認を行う場合において、当該インターネット端末利用営業者に対して、顧客の本人特定事項を偽ってはならない。

第七条
インターネット端末利用営業者は、顧客が入力した情報を他人が不正に利用することができないようにする機能を有するソフトウェアを備えた通信端末機器の提供、防犯カメラの設置その他の当該インターネット端末利用営業が犯罪に利用されることを防止するとともに、顧客が安心して役務提供を受けることができる環境を整備するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/in_cafe/image/in_cafe_kisoku.pdf
インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則
平成22年4月30日
東京都公安委員会規則第6号
(本人確認方法)
第7条 条例第4条第1項に規定する公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 顧客(次号に掲げる者を除く。) 当該顧客から本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第1号又は第3号に定めるものの提示を受ける方法
(2) 条例第4条第1項に規定する外国人である顧客 当該顧客から旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第10条第1項に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法
2 インターネット端末利用営業者は、顧客について、前項第1号に規定する方法により本人確認を行う場合において、当該顧客から提示を受けた本人確認書類に記載されている当該顧客の住居が現在のものでないとき又は当該顧客から提示を受けた本人確認書類に当該顧客の住居の記載がないときは、当該顧客から、次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日がインターネット端末利用営業者が提示を受ける日前6月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受けることにより、当該顧客の現在の住居を確認することができる。
(1)本人確認書類(当該顧客の現在の住居の記載のあるものに限る。)
(2)国税又は地方税の領収証書又は納税証明書(前号に掲げるものを除く。)
(3)所得税法(昭和4 3年法律第3 3号 )第 74条第2項に規定する社会保険料の領収証書(第1号に掲げるものを除く。)
(4) 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(第1号に掲げるものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客の氏名及び住居の記載のあるもの
(6) 第1号に掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第1号に掲げるものに準ずるもの(当該顧客の氏名及び住居の記載のあるものに限る。)
3 インターネット端末利用営業者は、次に掲げる場合において、顧客に対し、新たに役務提供を行うときは、第1項の規定にかかわらず、当該顧客について、本人確認記録に記録されている顧客と同一であることを確認することにより、本人確認を行うことができる。ただし、インターネット端末利用営業者が顧客と面識がある場合その他の顧客が本人確認記録に記録されている顧客と同一であることが明らかな場合は、この限りでない。
(1) 当該インターネット端末利用営業者が顧客について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
(2)当該インターネット端末利用営業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他のインターネット端末利用営業者の事業を承継する場合において、当該他のインターネット端末利用営業者が顧客について既に本人確認を行っており、かつ、当該インターネット端末利用営業者に対して当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該インターネット端末利用営業者が当該本人確認記録を保存している場合
4 前項の確認の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 会員証その他の顧客が本人確認記録に記録されている顧客と同一であることを示す書類その他の物の提示を受ける方法
(2) 顧客しか知り得ない事項その他の顧客が本人確認記録に記録されている顧客と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第3項各号の規定中「本人確認」を「役務提供以外の役務の提供に際して行った本人確認に相当する確認」と、「本人確認記録」を「本人確認記録に相当する記録」と読み替えた場合における当該顧客に対する役務提供については、同項及び前項に定める方法により既に本人確認に相当する確認を行っていることを確認するとともに本人確認記録に相当する記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
6 第3項から前項までの規定は、役務提供の相手方が当該本人確認(前項の場合においては本人確認に相当する確認をいう。以下この項において同じ。)に係る顧客になりすましている疑いがある場合における当該役務提供又は当該本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客に対する役務提供については、適用しない。
(本人確認書類)
第8条
前条第1項に規定する方法において、インターネット端末利用営業者が提示を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第1号イからオまでに掲げる本人確認書類及び第2号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第1号カに掲げる本人確認書類にあってはインターネット端末利用営業者が提示を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあってはインターネット端末利用営業者が提示を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。

(1)第2号及び第3号に掲げる者を除いた顧客次に掲げる書類のいずれか
ア 印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)

国民健康保険、健康保険、船員保険後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該顧客の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳療育手帳又は戦傷病者手帳(当該顧客の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証、外国人登録証明書住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(当該顧客の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は旅券等

オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校又は各種学校(以下「学校等」という。)から発行された学生証で、当該顧客の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該学校等が当該顧客の写真をはり付けたもの

カ アからオまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの

(2) 前条第1項第2号に掲げる者旅券等
(3) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第3条第1項の規定により本邦に入国し在留している外国人 第1号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第1号に定めるものに準ずるもの(氏名、住居及び生年月日の記載のあるものに限る。)
(条例第4条第1項に規定する公安委員会規則で定める外国人)
第9条 条例第4条第1項に規定する本邦内に住居を有しない外国人で公安委員会規則で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券等の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。
(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)
第10条
条例第4条第1項に規定する公安委員会規則で定める事項は、国籍及び旅券等の番号
とする。
2 役務提供を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が90日を超えないと認められるときは、条例第4条第1項の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。
(本人確認記録の作成方法)
第11条条例第5条第1項に規定する公安委員会規則で定める方法は、文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムによる方法とする。
(本人確認記録の記録事項)
第12条条例第5条第1項に規定する公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1)本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
(2)本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
(3)本人確認のために本人確認書類の提示を受けた日付及び時刻
(4)本人確認を行った方法
(5)本人確認のために提示を受けた本人確認書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類を特定するに足りる事項
(6) 第7条第2項の規定により顧客の現在の住居の確認を行ったときは、当該確認の際に提示を受けた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
(7)顧客の本人特定事項
(8)通信端末機器特定記録等を検索するための顧客番号その他の事項
(9) 第10条第2項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
2 インターネット端末利用営業者は、第1項第7号又は第8号に掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録に記録されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、インターネット端末利用営業者は、本人確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容を別途記録し、当該記録を本人確認記録と共に保存することとすることができる。
(本人確認記録の作成及び保存の特例)

第13条インターネット端末利用営業者は、顧客に対し、第7条第3項の確認を行うときは、既に行っている当該顧客の本人確認について本人確認記録を作成し、保存していることをもって、本人確認記録を作成し、保存するものとみなすことができる。
(通信端末機器特定記録等の作成方法)
第14条条例第6条第1項に規定する公安委員会規則で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムによる方法とする。
(通信端末機器特定記録等の記録事項)
第15条条例第6条第1項に規定する公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1)顧客番号その他の顧客の本人確認記録を検索するための事項
(2)通信端末機器の番号その他の顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項
(3)顧客が入店した日付及び時刻
(4)顧客が退店した日付及び時刻