児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2〜6歳への3項製造罪5罪で懲役2年執行猶予3年(広島地裁H22.6.25)

 えらい軽い。強制わいせつ罪なら1件分。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201006250311.html
被告(30)の判決が25日、広島地裁であった。芦高源裁判官は懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
 芦高裁判官は「保育士の地位を悪用した犯行」と指摘。一方で「事実関係を認め反省している」などと執行猶予の理由を述べた。

勤務先園児の裸撮影 元保育士に猶予判決=広島
2010.06.26 読売新聞
 勤務先の保育園園児ら男児5人の裸をビデオカメラで撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われている元保育士の判決が25日、地裁であった。芦高源裁判官は「立場を利用して児童の裸を撮影し、卑劣で悪質な犯行だが、被害弁償し、反省している」として、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。

 宮城県警の事件と同様に、強制わいせつ罪が起訴されてないからだと思いますが、保護者が「強制わいせつ罪」に該当することを知った上で告訴しないことにしたのかが疑問です。
 軽い3項製造罪(最低は罰金)が確定すると重い強制わいせつ罪(最高懲役10年)にも一事不再理効が及ぶので、製造罪での安易な起訴は問題だと思いますね。
 児童ポルノ規制派は「まさに児童ポルノ製造が児童虐待である事例」として取り上げると思いますが、その前に、児童ポルノ製造罪ができたせいで、強制わいせつ罪を立てず軽く処分していることを批判すべきです。