児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢を知らなかった場合

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101030#1288439018
に補充しています。

 相変わらず多い質問です。
 キーワードでいうと
  年齢詐称
  年齢不知
  年齢痴情
  淫行したが、児童・青少年とは知らなかった
  18歳以上だと思っていたが実は児童・青少年だった
  デリヘル嬢が児童だった
という場合。
 児童買春罪は故意犯なので、児童であることを知って(少なくとも児童でも構わないと思って)買春行為をした場合に成立します。
 これは理論上の話で、実際には、在宅の段階でこういう主張をすると「証拠隠滅の虞」と受け取られて、逮捕・勾留の理由になってしまいます。
 身柄事件でも在宅事件でも、刑事さんがあの手この手で認めさせようとするので、こういう主張をしたかったことが記録にすら残りません。
 奥村の捜査弁護の経験では、在宅でいつでも電話で弁護士に相談できる状況でも、朝、弁護士から「年齢知情の点は否認でがんばって下さい」とアドバイス受けても、弁護士に相談できず、夕方「認めてしましました。もういいです。罰金払います」となってしまうことがままあります。
 がんばって不起訴になった人は、10人くらいです。