児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「撮影したことは認めているがわいせつな目的ではなかった、と」言う弁解

 強制わいせつ罪(176条後段)を立てたとき、山口地裁は観念的競合説。

女児の裸撮影容疑、72歳の男を逮捕 岩国署 /山口県
2010.06.11 朝日新聞
 小学生の女児(11)の裸を携帯電話のカメラで撮影したとして、岩国署は9日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで容疑者を逮捕した。「私が撮りました」と撮影したことは認めているが、わいせつな目的ではなかった、と話しているという。
 発表によると、容疑者は5月9日、同市内で女児の胸などを撮影し、児童ポルノを製造した疑いが持たれている。携帯電話には複数の写真が保存されており、同署で調べている。