児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

師弟関係の淫行について、地元の弁護士に有料で相談したら「公訴時効は3年」と言われたので安心していたら、4年目に児童淫行罪(児童福祉法違反(淫行させる行為))で捜査を受けているという相談。

 実刑確率が高いパターンなので深刻です。
 児童淫行罪は7年、青少年条例違反は3年。構成要件が重なっていてどっちになるかわからないので、長い方の時効をアドバイスしてください。
 何を損害とするかは問題ですが、間違った回答をした弁護士への責任追及もあり得ると思います。

刑訴法
第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年