児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員追及「なぜ自首せぬ」

 非裁判員事件では出ない質問です。
 刑法上、任意的減軽事由になってますが、適用されると刑が1/2になっちゃうという強い効果があるので、判例の事案をみると、なかなか適用されることがありません。という意味では例外的な場合であって、普通「自首」なんてしないんですよ。
 自首しても、罪は逃れられないわけで、いろいろ葛藤があるでしょう。それを乗り越えて自首した人には対償として大きな恩恵があるという感じです。

第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。


第68条(法律上の減軽の方法) 
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100603-00000221-mailo-l44
裁判員裁判:集団強姦致傷罪 「反省」に裁判員追及「なぜ自首せぬ」−−地裁 /大分
6月3日15時34分配信 毎日新聞
 弁護士の質問で、被告は「大変なことをしてしまった」と反省を口にした。これについて男性裁判員は「それならどうして自首しなかったのか」と質問。被告は「交際相手に打ち明けられなかった」と答えた。