青少年条例違反というより児童淫行罪の共犯的要素もあると思います。
恐喝の告訴より淫行の自首を少し先行させた方が処分は軽くなると思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100602-00000644-san-soci
警視庁少年育成課によると、会長は「昨年7月に芸能プロダクション社長から『会長の力で(女子生徒を)芸能界入りさせてほしい』と頼まれ、女子生徒を紹介された」と話している。会長は事件当日に携帯電話で「遊びに来なさい」と女子生徒を呼び出し、わいせつ行為に及んだ。その後、小遣いとして女子生徒に3万円を手渡したという。
また同課と麻布署は、同じ女子生徒と性行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行)容疑で、芸能プロ元代表(50)=東京都世田谷区=を逮捕した。容疑を否認しているという。
女子生徒は容疑者の芸能プロに所属。捜査関係者によると、会長は容疑者から「女子生徒に淫行した」と迫られたため示談金名目で現金を支払い、その後、容疑者らを恐喝容疑で刑事告訴したという。
社員がこんなことしたら、即時に解雇でしょうが、会長はどうするんでしょうか?
条文を確認すると、単なるわいせつ行為ではなく「みだらな性交又は性交類似行為」に限定されていることと、年齢知情条項が淫行には適用されてないことが特徴です。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。第五章 罰則
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。