児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪+3項製造罪の余罪はたくさん立件される傾向がある。

 ハメ撮り画像が多数発見されたら要注意です。
 弁護人が早期に「罰金か執行猶予」と言ってしまって、実刑で終わることがあります。
 デジカメって撮影日時がデータとして入るので、日時の特定が容易ですよね。顔貌も写っている。
 携帯とかパソコンのメールで相手の児童をリストアップできますよね。
 あとは、児童を呼び出して、写真示して、場所を特定して、撮影の経緯を聞いていけば、福祉犯・性犯罪の裏付けができます。
 これの繰り返しで、余罪はどんどん増えます。
 被害児童数にして4人を超えると実刑危険があって、10人くらいになると実刑確実に。