児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

クローズアップ2010:児童ポルノブロッキング 「方式」「管理団体」決定これから

 綱引き中。
 でも、児童ポルノ問題はこれまでこれほど議論されることはなくいけいけだったんですが、ここでまじめに盛り上がるとは思いませんでした。

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100528ddm003040062000c.html
クローズアップ2010:児童ポルノブロッキング 「方式」「管理団体」決定これから
2010.05.28
 また、アドレスリスト作成管理団体のメンバーの選定、運営方法も今後の課題となる。「官民連携」を重視する警察庁と、「民間主導」を主張する業界。協議会の20日の会合では「リストの作成に民間の意思を100%反映できる団体が必要」との意見を受け、リスト作成団体を研究するグループの設立を表明した。あるプロバイダーは「過剰な削除範囲の拡大を招かないための方法など議論が必要」と話す。

 一方、児童ポルノ問題に詳しい後藤啓二弁護士は「ブロッキングに関して事業者が『民間』という時、子供を守る視点に立つ層を含んでいるかどうかが問題だ。費用やリスク負担の軽減を重視するあまり、子供の被害防止が置き去りにされては本末転倒になってしまう」と指摘する。
 今回の対策案について、問題点を指摘する声もある。
 あるプロバイダーは「憲法電気通信事業法が定める『通信の秘密』を侵害する行為だけに、違法性を問わないと定める『緊急避難』としての整理が前提だった」と話す。法的な整理を見送る政府の結論に「事業者に訴訟リスクを負わせるのか」と不満を募らせる。
 日隅一雄弁護士は「ブロッキングはサイトの運営者の表現の自由と、アクセスしようとする閲覧者の通信の秘密にかかわる大きな問題だ。慎重な運用が求められる」と指摘する。
 一方、画像を個人で楽しむ目的で所有する「単純所持」の処罰化については国会の対応に委ねられた。日本の児童ポルノ対策で国際社会から強く要請されてきた問題だ。
 民主党は26日、法務議員政策研究会に法改正に関する分科会を設け、初会合を開いた。「芸術性のある作品とそうでない作品を言葉でどう区別するのか」「小学生と高校生の画像を同じ法律でくくるのは無理がある」などの意見はあったが、単純所持処罰化の是非までは議論が進まなかった。会長の今野東参院議員は「長々と時間をかけるつもりはない。問題点を洗い出したら、どこかで線を引くしかない」と話すが、先行きは判然としない。