児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福祉犯事件:携帯所持規定、効果薄く 児童生徒7人が被害−−4月末現在 /石川

 確かに児童が携帯サイトにアクセスしなければ、実現しない犯罪があります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000301-mailo-l17
被告は携帯サイトに金が稼げるとの誘い文句を送り、女子生徒が携帯電話の番号を知らせてきたという。この後、女子生徒になりすましてサイトで誘い、3人はこれに応じたらしい。
 条例改正は、携帯電話を利用した少年事件の増加などを受けたものだが、罰則はなく、効果は現れていない。少年課によると、携帯電話の閲覧制限機能(フィルタリング)でもゲームサイトなどは制限されず、事件につながるケースもあるという。県警では、各学校に出向いて、携帯電話の危険性を訴える取り組みを続けるとしている。
 県教委の08年の調査では、中学生の2割、高校生の9割以上が携帯電話を所持。出会い系サイトから相手と会ったのは、中学生182人、高校生662人に上った。県は「保護者にも条例の内容を周知徹底していきたい」と話している。

http://www.pref.ishikawa.jp/reiki/reiki_honbun/i1011162001.html
いしかわ子ども総合条例(平成十九年石川県条例第十八号)
(携帯電話の利用制限等)
第三十三条の二 県は、青少年による携帯電話端末又はPHS端末(以下この条において「携帯電話端末等」という。)の適切な利用に関する県民の理解を深めるため、啓発その他の施策の推進に努めるものとする。
2 保護者は、携帯電話端末等の利用制限に当たり、青少年の年齢、発達段階等を考慮の上、青少年の健全育成に資するよう適切な対応に努めるものとする。
3 保護者は、特に小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)に在学する者には、防災、防犯その他特別な目的のためにする場合を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする。
4 保護者、地域団体、学校関係者その他の青少年の健全育成に携わる者は、相互に連携して、携帯電話端末等の適切な利用に関する取組の促進に努めるものとする。