児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者配慮し厳罰化

 被害者参加人代理人弁護士は一律「無期懲役」という意見を述べるべきですよ。
 でないと、裁判員に「そんなに重くしなくていい」と受け取られるから。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100524ddm041040105000c.html
 検察が証拠として提出した写真には、無邪気な6歳の女児が写っていた。東京地裁で3月にあった強制わいせつ致傷事件の裁判。「こんな幼い子が……。ショックだった」。30代の女性裁判員は顔を曇らせた。
 女児は公園のトイレで被害に遭った。事件後、「男の子になりたい」と訴え、スカートをはくのを嫌がった。法廷で父親は「これまで性犯罪の刑は軽すぎた」と意見陳述し、その傍らで母親が涙ぐんだ。
 被告の男(62)に対する判決は懲役6年(求刑・懲役7年)。評議では過去の量刑データも示された。女性裁判員は「今までならもっと軽かった。判例を飛び越えた感じがした」と振り返る。しかし、女児の両親の心情を思うと複雑だ。被害者参加制度で出廷した両親の弁護士は懲役10年を求めていた。
 性犯罪を裁判員裁判で審理するのは良いと感じる。「市民の思いに近づいて刑が重くなり、犯罪防止になるのでは」