児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

森林窃盗罪

 竹林も「森林」だそうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100519-00000035-mai-soci
<森林法違反>タケノコ盗んだ11人を書類送検 京都
5月19日11時34分配信 毎日新聞
 全国的に知られる京都・山城産タケノコを竹林から盗んだとして、京都府警西京署は19日、大阪市住之江区の無職の男(66)ら4グループ11人を森林法違反(森林窃盗)の疑いで書類送検した。
 男の容疑は先月25日に他2人と共謀し、京都市西京区内で収穫前のタケノコ63本(約73キロ、2万1900円相当)を盗んだとされる。11人の合計では155本(約220キロ、4万4000円相当)。いずれも自分たちで食べる目的で、警戒中の警察官が発見、その場で容疑を認めたという。

 森林窃盗罪って、刑法の窃盗罪より軽いですね。
 森林という区域内の窃盗行為を軽く処罰する趣旨ではなく、刑法の法定刑の見直しについてきていないだけですよね。

http://homepage2.nifty.com/n_taoka/kinoko.html
に解説がある。

第235条(窃盗) 
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

森林法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO249.html
 第一章 総則
(この法律の目的)
第一条  この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一  木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二  前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
2  この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
3  この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律 (昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条第一号 に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。


第百九十七条  森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百九十八条  森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百九十九条  森林窃盗の贓物を原料として木材、木炭その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。

第二百条  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百九十六条 (占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。

第二百一条  森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百二条  他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2  自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
3  前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
4  前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。

第二百三条  火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2  火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。

第二百四条  第百九十七条、第百九十八条及び第二百二条の未遂罪は、これを罰する。

軽いんだから、文句付けにくいですね。