児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

別の事件で執行猶予確定の被告、松本で裁判員裁判始まる

 執行猶予の判決というのは、「取り消されるようなことをしたら損ですよ」という趣旨で刑期が水増ししてあるのです。
 例えば、児童買春罪1罪だと、実刑選択だと懲役10月くらいですが、執行猶予選択だと、懲役1年〜1年6月という感じで。
 松本の事件でも、先行する傷害事件が執行猶予なら、水増ししてあるんですよ。
 次の放火未遂事件で執行猶予が付かなければ、傷害罪の水増しされた刑期+放火未遂の刑期を執行されることになります。

http://www.shinmai.co.jp/news/20100519/KT100518FTI090010000022.htm
 被告は昨年12月、裁判官だけの通常裁判で傷害罪などで執行猶予付き判決を受けている。通常裁判で判決が確定後、判決より前の事件で別の罪に問われ、裁判員裁判となったのは県内で初めて

 こうなることがわかっているときには、傷害事件についても控訴して、後の放火未遂の量刑と合算してどうなのかを審理してもらうのが常套手段です。
 少年法37条があったときの、児童福祉法違反事件とその他の事件とがそういう関係にあるので、その関係の裁判例をみればわかります。