千葉県では「人に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為を」する際には年齢を確認する義務があるとされている。買春する際にはどうなのか?
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100518078.html
逮捕容疑は昨年7月5日夜から6日朝にかけ、千葉市内のホテルで、当時17歳だった高校の女子生徒(18)に現金1万円を渡し、みだらな行為をした疑い。川崎署によると「19歳の専門学校生だと思っていた」と容疑を否認している。
川崎署が昨年、サイバーパトロールで援助交際の相手を募集するサイトを発見。サイトの運営者が女子生徒の友人で、その証言から発覚した。
千葉県青少年健全育成条例
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/seisyounen/jorei/jyoureikaiseigo.pdf
第20条
何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、風俗営業法第2条第6項第1号から第3号まで又は第7項第1号に規定する営業に関し青少年を客に接する業務に従事させる目的で、青少年に性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第28条
7 第12条第3項、第17条第2項若しくは第3項、第18条の6、第19条第1項、第19条の2、第19条の3、第20条、第21条、第23条の2若しくは第23条の3第1項に規定する行為をした者、第10条第3項に規定する行為をした図書等の販売等を業とする者又は第18条の3に規定する行為をした利用カードの販売を業とする者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。