http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100330#1269916945
「わいせつ情報の送信は頒布・販売にあたらない」研修741号p21
を前提にすると、わいせつ図画の罪は成立しません。
最新の判例も勉強してもらわないと。
札幌高裁は判例にならない。東京高裁が判例だと言うにも、判例を勉強してもらわないと。
ネット社会の闇に挑む サイバー犯罪捜査官 県警、3人に増員=山梨2010.05.14 読売新聞
昨年10月、愛知県に住む男が自らの下半身を露出した写真を女性に送信した事件でも、坂本警部補はメールのログを解析。男が半年間で約30人の女性のメールアドレスに自らのわいせつ写真を送信していたことを確認した。
わいせつ画像送信容疑で逮捕=山梨 2009.10.21 読売新聞
富士吉田署は20日、面識のない女性の携帯電話に自らのわいせつ写真をメールで送信したとして、容疑者(45)をわいせつ図画頒布の疑いで逮捕した。発表によると岩本容疑者は8月上旬から9月下旬にかけて、山梨、滋賀両県、大阪府のいずれも30歳代の女性3人にわいせつ写真を計5回送りつけた疑い。