児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

名誉毀損罪とわいせつ図画販売罪の観念的競合っぽい事案

 被害女性が名乗り出れば、名誉毀損罪でも起訴される可能性がありますが、名誉毀損罪は1名ごとに行為1回1罪の併合罪
 他方、わいせつ図画罪は包括一罪なので、何回販売しても被害者何人分販売しても科刑上一罪。
 名誉毀損罪とわいせつ図画罪は観念的競合だから、結局、わいせつ図画罪で串刺しになって、全体として科刑上一罪。

女性の承諾なくエロ動画を販売 被害者はどこ
http://www.sanspo.com/shakai/news/100502/sha1005021457010-n1.htm
影された痴態を販売されてしまっていた女性被害者の数は、男の供述によると「10〜15人」に上るそうだ。だが、彼女らに自分の写ってしまっているDVDが販売されていた事実が伝えられるのかといえば、それは「被害者女性が特定できれば連絡する可能性はあるが、出会い系サイトやデリヘルで知り合った男に、『私はここに住んでいる』などと住所や連絡先を教える女性もいないだろうから、難しいだろう」(世田谷署)とのことだった。納得。
 「知らぬが仏」という言葉があるが、こういった場合、被害者の女性たちは知らない方が幸せなのだろうか。
 ちなみに、供述によると、女性たちはHの撮影については同意していたそうだが、販売されることは知らされていないという。