児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<福島地裁支部>デジタル記録の証拠消去 原告に1年伝えず

 弁護士としては証拠保全だけの手数料を頂いてやってるんんですが(事件の見通しがついていないので)、一回勝負なので、弁護士がコピーやカメラマンを手配したり、弁護士がデジカメで撮ったりして、裁判所から、いい加減にしてくださいと言われます。
 代理人弁護士が居る場合には、(動画のキャプチャー作業とか)あとあと面倒だし「書面をビデオで保全」というの遠慮してもらうでしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100430-00000004-mai-soci
福島地裁支部>デジタル記録の証拠消去 原告に1年伝えず
4月30日2時34分配信 毎日新聞
 男性は授業の状況を立証するため、同校の教職員出勤簿や雇用契約書、学生の出席簿などの証拠保全を申請。同支部は昨年3月4日、裁判官1人と書記官ら4人が同校に赴き、ハードディスク内蔵型のビデオカメラなどで撮影記録した。
 その後、支部職員が私物のパソコンを使い、約90分ある撮影データをDVD2枚に複写・編集する際、「02年度後期出席簿」が映っていた約8分のデータを消去してしまった。同支部は撮影後約1年間、男性のビデオ映像開示の求めに「閲覧に来ても見れない」と応じなかった。