児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員裁判に被害者参加は1割 希望通りの判決なし

 宣告刑は量刑相場通りなのに対して、検察官は量刑相場通りの求刑をして、被害者参加人は量刑相場を知らないし、量刑相場に関係なく上限を求刑するからで、当然の結果です。
 そもそも被害者の求刑通りの刑を宣告する制度ではありません。

http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/CO2010041001000574.html
裁判員裁判に被害者参加は1割 希望通りの判決なし 
2010年4月10日(土)17:44
 裁判員裁判は3月末までに424件が終了し、被害者参加制度が適用されたのは1割に当たる42件(被告は48人)で、うち12件は遺族が被告に死刑を求めたことが10日、共同通信の集計で分かった。被害者側が具体的に刑を主張し、希望通りの判決となったケースはなかった。ただ42件のうち、強盗殺人事件や被害者が「最も重い刑」を求めた性犯罪など6件は、検察側の求刑通りの判決が言い渡された。