宣告刑は量刑相場通りなのに対して、検察官は量刑相場通りの求刑をして、被害者参加人は量刑相場を知らないし、量刑相場に関係なく上限を求刑するからで、当然の結果です。
そもそも被害者の求刑通りの刑を宣告する制度ではありません。
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/CO2010041001000574.html
裁判員裁判に被害者参加は1割 希望通りの判決なし
2010年4月10日(土)17:44
裁判員裁判は3月末までに424件が終了し、被害者参加制度が適用されたのは1割に当たる42件(被告は48人)で、うち12件は遺族が被告に死刑を求めたことが10日、共同通信の集計で分かった。被害者側が具体的に刑を主張し、希望通りの判決となったケースはなかった。ただ42件のうち、強盗殺人事件や被害者が「最も重い刑」を求めた性犯罪など6件は、検察側の求刑通りの判決が言い渡された。