こんなんで犯人側(被告人)は処断刑期の上限が大幅に下がります。
でもね、ほかの被害者の致傷罪が起訴されて、それと併合されて、結局裁判員裁判になる可能性があるのです。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/164200
県警によると、事件は昨年9月4日深夜に発生。大分市内の路上で帰宅途中の女性が性的暴行を受けた。女性は全身に軽傷を負い、診断書も作成された。県警は強姦致傷事件として捜査。容疑者として被告(37)=強制わいせつ罪などで公判中=を割り出した。
しかし事件に関して、女性側から「裁判員裁判で他人の目に触れるのは嫌だ。どこで誰に漏れるかわからない」などと県警に不安が寄せられたため、今月6日、強姦容疑で被告を逮捕、8日に同容疑で送検した。
裁判員法は、最高刑が無期懲役の強姦致傷罪は裁判員裁判の対象となるが、3年以上の有期刑の強姦罪は対象外としている。
追記
こういうことになるんですよ。
連続強制わいせつ事件があって、
報道の被害者の前に立件されたのが全部強制わいせつ罪で、報道の被害者の事件が強制わいせつ致傷罪から強制わいせつ罪になっても(ここまでなら裁判員適用外だが)、その後に、別の強制わいせつ致傷罪が起訴されたら、結局、全部裁判員事件になってしまい、報道の被害者は、結局、裁判員裁判に関与することになって、しかも致傷罪を裁いてもらえないことになる。
そもそも、最初に告訴した強制わいせつの被害者は、裁判員なんて想定してないのに、裁判員になってしまう。
とことん、被害者の意思を反映しない制度になっています。