児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「自分で楽しむためだった」という弁解

 枚数が多いとか、同じタイトルがたくさんあると疑われます。
 わいせつ図画の場合は所持罪と販売罪は包括一罪なので、通常、再逮捕はなくて、余罪は追起訴でなく訴因変更で追加されますが、児童ポルノの場合は所持罪と提供罪は併合罪なので、再逮捕が可能で、余罪は追起訴で追加されます。
 じゃあ、わいせつ図画でありかつ児童ポルノであるDVDならどうなのか?
 こんな話、立法者は知らなかっただろう。

わいせつDVD5千枚を販売目的所持の疑い 田原本署が逮捕 /奈良県
2010.04.02 朝日新聞
 田原本署は1日、容疑者(53)をわいせつ図画販売目的所持の疑いで逮捕し、発表した。同署によると、容疑者は3月17日午後4時40分ごろ、自宅にわいせつDVD約5千枚を販売する目的で所持していた疑いがある。容疑者は「自分で楽しむためだった」と容疑を否認しているという。