児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<教員免許>失効知らず講師採用 三重の県立高

 教員免許を温存したいというのは被疑者被告人からのよくある相談です。
 懲役前科については、公務員の欠格事由になってると思うので、役所は前科照会可能です。
 参考文献に照会と回答の事例が多数掲載されています。

地方公務員法
第16条(欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100306-00000113-yom-soci
関係者によると、男は08年3月、同法や売春防止法違反などで、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。教育職員免許法では、禁固以上の刑が確定すると免許は失効するが、男は事実を隠して採用試験を受けていた。男は5日の公判で、「履歴書に前科を書く欄がなく、面接でも聞かれなかった」と述べた。

 県教委によると、男は面接の際に教員免許を持参し、「禁固以上の刑に処せられたことがない」という誓約書にサインしていた。県教委は「採用前の刑罰については、本人の申告以外に確認する方法がない」と説明、野呂昭彦知事は「今後、過去の刑罰を確認できる何らかの対策を検討したい」としている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100305-00000010-mai-soci
三重県の県立高校が09年、刑事事件で有罪判決を受け教員免許を失った30代の男を、失効の事実を知らないまま講師に採用していたことが分かった。男は採用先の女子生徒の体を触ったなどとして、強制わいせつなどの罪で津地裁に起訴され公判中。学校側には本人の自己申告以外、失効を知る手だてがなく、教育職員免許法が定める失効規定の実効性が問われそうだ。


参考文献
前科登録と犯歴事務 大霜 憲司 富永 康雄

前科登録と犯歴事務

前科登録と犯歴事務