児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

信頼される学校づくりのために

 師弟関係だと、まず、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)を挙げましょう。

http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/14626.pdf
信頼される学校づくりのために
不祥事防止に向けて
<改訂版>
《事例・チェックリスト》
平成21年8月
高知県教育委員会
《わいせつ行為》〜極めて悪質な犯罪〜
児童生徒に対するわいせつ行為は、被害に遭った子どもの心に大きな傷を残し、その将来に影響を与えるものであり、人として絶対許されない行為です。わいせつ行為は教職員による不祥事の中できわめて悪質なものの一つです。当然、同僚の教職員や保護者などに対しても絶対許されない行為です。
わいせつ行為は、一度発生してしまうと、教育公務員に対する大きな不信感が広がることになり、信頼を回復することは容易ではありません。学校をあげて、わいせつ行為を起こさないための教職員の意識づけや校内での相談体制づくりが必要です。


(問題点の整理)
・指導の方法や場所の選定
・児童への接触行為
・口止めなどの隠ぺい工作
・教諭Aの意識
・講師Aのわいせつ行為
〔関係法令・例〕
■刑法
第174 条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第176 条(強制わいせつ)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10 年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177 条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
■児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
※この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
※この法律において「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又は供与の約束をして、児童に対して性交、性交類似行為等を行うことをいう。
高知県青少年保護育成条例
第18条(みだらな性行為等の禁止)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第31条(罰則)
第18 条第1項若しくは第2項又は第20 条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処する。
2 第18 条第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。