児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者支援のあり方研修=児童ポルノで初めて−警察庁

 担当者を支援したいようです。
 現場を知らない人が作った法律で「ケアせよ」って書かれても、だれもやったことがないわけで、保護しないまま10年以上かかっていて、「被害児童」がそのまま成長して児童でなくなっています。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010022500500
警察は現在も病院への付き添いや転居の相談、親への助言といった支援を行っているが、二次被害の防止など精神面のケアは各都道府県警とも手探りの状態だ。年少の被害児童は特にショックも大きく、親が関与している場合もあるなど対応が難しいという。
 警察庁は、担当者が一人で問題を抱え込まず、児童相談所や民間の支援団体、専門家と連携して効果的な活動を行うことなどを指示する

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び「児童の保護」等に関する法律
第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

 被害者支援の体制が整えば、被害の実態が把握されるので、そうなると、量刑も法定刑も重くなると思います。