児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

電気通信事業法違反事件

 不正アクセス禁止法ではありません。
 「全国初」との触れ込みですが、香川とか長崎では、法定刑が重い電子計算機損壊業務妨害罪でやってると思いますよ。
 国内ユーザーに限定しているゲームサイトに中国のゲーマーがアクセスするために、国内にプロキシを立てているんですが、アクセス数が多すぎて、ゲームサーバーが落ちるというので、結果は、「その他の方法により」「電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず」とは言えそうです。
 問題は、「その他の方法により」というのは無限定な点と、ゲームサーバーが止まると、プロキシ業務も止まり、ゲームできない関係にあるので、業務妨害の故意は無いか弱いという点です。そこまでアクセスする動機が未解明です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
(威力業務妨害
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

不正アクセス罰金30万円=山口
2010.02.09 読売新聞
 同地検によると、容疑者は、総務省に届け出ずに埼玉県川口市の会社や自宅にインターネットのサーバーを設置。国内のオンラインゲームに対し、中国からの接続を複数回、中継して対価を受け取ったとされる。
     ◇
 今回の不正アクセス事件は、無許可でサーバーによる中継事業を営んだ業者を、偽計業務妨害容疑で逮捕した「全国初」(県警生活安全企画課)のケースだったが、結局、不起訴となった。
 捜査関係者によると、これまでの不正アクセス事件では、電気通信事業法違反での立件が主流だった。
 今回は通信記録などを調べ、業者が中継した3万3233回の通信のうち、不正アクセスに対する苦情処理などでゲーム運営会社に損害を与えた通信は7回、損害額は96万円に上るとし、県警はより罪が重い偽計業務妨害容疑での逮捕に踏み切った。
 ただ、国外からオンラインゲームに接続して実際に業務を妨害した実行行為犯が特定できないなどの理由から、起訴は見送られたという。

 客観面としては、プロキシ→ゲームサーバーの大量アクセスを立証すれば十分ですよね。
 中国のゲーマーなんて特定不要だと思いますが。