児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員「過去例の表示に疑問」 傷害致死の裁判(名古屋地裁H22.2.4)

 その割には軽いわけです。
 検察官控訴が無ければいいですね。

http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020401000927.html
同居の女性を殴り死亡させたとして、傷害致死罪に問われた被告(50)の裁判員裁判の判決公判で、名古屋地裁は4日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役7年)を言い渡した。
 判決後に裁判員経験者らが記者会見。評議や審理の場で、検察、弁護、地裁側が過去の事件の量刑分布を示すやり方に批判の声が上がった。補充裁判員だった30代男性は「裁判員裁判で市民を使って(過去の事例を)追認させようとしているのかと思わざるをえない」と疑問を口にした。裁判員だった40代男性は分布表示への批判だけでなく、「裁判員席にずっと座っていると(自らが)偉くなった錯覚に陥った」と率直な感想を語った。
 判決理由で手崎政人裁判長は「被告は重い傷を与えるつもりはなく、再犯の可能性は低い。保護観察を付けて社会内での更生を図らせる」と述べた。