児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

藤本孝之「ファイル共有ソフトの開発提供と著作権侵害罪の幇助犯の成否-Winny事件-」知的財産法政策学研究26号P167

 無罪説。

京都地判平成18年12月13日判タ1229号105頁
阪高判平成21年10月8日平成19年(う)第461号
[追記]本件は、検察側から最高裁へ上告されている。本判決が事案の特殊性を強調しているとしても、従来から幇助犯の構成要件が緩やかに判断されていることに照らして、判例に抵触する可能性は否定できない。しかし、幇助犯の構成要件が緩やかに判断されたとしても、本稿で論じたように、被告人の行為は許された危険として違法性が阻却されるのであって、無罪判決は維持されるべきである。