2010-02-02 藤本孝之「ファイル共有ソフトの開発提供と著作権侵害罪の幇助犯の成否-Winny事件-」知的財産法政策学研究26号P167 著作権法 無罪説。 京都地判平成18年12月13日判タ1229号105頁 大阪高判平成21年10月8日平成19年(う)第461号 [追記]本件は、検察側から最高裁へ上告されている。本判決が事案の特殊性を強調しているとしても、従来から幇助犯の構成要件が緩やかに判断されていることに照らして、判例に抵触する可能性は否定できない。しかし、幇助犯の構成要件が緩やかに判断されたとしても、本稿で論じたように、被告人の行為は許された危険として違法性が阻却されるのであって、無罪判決は維持されるべきである。