児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「専門分野」は教えられません。

 「債務整理専門」みたいな表示はできないことになってます。
 「得意分野」は構わないようです。
 「取り扱い分野」というのは表示されていても意味がないこともわかります。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/kaiki_gyoumukoukoku_unnyoushishin.pdf
『弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針』
(平成一二年五月八日 制定)
(平成一八年三月一六日 一部改正 同年四月一日施行)
(一一) 専門分野と得意分野の表示
? 専門分野は,弁護士情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。 しかし,現状では,何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である。 弁護士として一般に専門分野といえるためには,特定の分野を中心的に取り扱い,経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解される。ところが,専門性判断の客観性が何ら担保されないまま,その判断を個々の弁護士に委ねるとすれば,経験・能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害もおこりうる。
従って,客観性が担保されないまま「専門家」,「専門分野」の表示を許すことは,誤導のおそれがあり,国民の利益を害しひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあることから,現状ではその表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト,プロ,エキスパート等といった用語の使用も同様である。
なお,現実に「医療過誤」,「知的財産関係」等の特定の分野において,「専門家」というに値する弁護士及び外国法事務弁護士が存在することは事実である。しかし,弁護士間においても「専門家」の共通認識が存在しないため,日本弁護士連合会の「専門」の認定基準または認定制度を待って表示することが望まれる。
? 「得意分野」という表示は,その表現から判断して弁護士の主観的評価にすぎないことが明らかであり,国民もそのように受け取るものと考えられるので許される。しかし,主観的であれ得意でないものを得意と表示することは事実に反する表現と認められるおそれがある。従って,豊富な経験を有しない分野については,「積極的に取り込んでいる分野」や「関心のある分野」という表示の方が,正確かつ誠実である。
? 取り扱い分野」,「取り扱い業務」という表示は,専門等の評価を伴わないので許される。