児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

有料相談の弁護士が「逮捕されてから来てください」という理由

 だって、犯罪の嫌疑があって逮捕される前だと、逮捕される危険性がわからないので依頼者は本気で弁護士に依頼する気持ちもないし、弁護士が高いと言われるし、受任したところで逮捕されてしまう危険もあるし、そうなると逮捕されたことを弁護士に転嫁するし・・・というで、相談のみで終わらせるのが気楽だということです。
 逮捕されてからだと、逮捕されることをしたということは納得してもらえます。でも、実刑危険のない自白事件だと、逮捕後に選任されても、
 しかし、最終的に逮捕されてもされなくても、逮捕前だからできることはたくさんありますし、最終的な量刑にも影響しますので、やってみてほしいところです。