公判前整理になって、途中がわかりませんでした。
製造罪もあるはずです。
児童ポルノ・児童買春犯人の性犯罪への親和性というか、性的虐待という同一線上の犯罪類型だというか。
http://www.asahi.com/national/update/1219/NGY200912190001.html
判決によると、被告は99年3月、同県内の路上で見かけた小学3年生の女児(当時9)を無理やり車に押し込み、暴行を加えたうえで強姦し、20日間のけがを負わせたほか、2001年〜02年、当時10歳と8歳の女児にも、体を持ち上げて車内に押し込み、「殺すぞ」などと脅して強姦し、3週間〜1カ月のけがを負わせた。また、2008年3月、同県知多郡のホテルで、中学1年生に現金を渡す約束をしてみだらな行為をした。
久保裁判長は「全く抵抗できない児童をビデオカメラで撮影するなどしており、被害を受けた児童の恐怖心、恥辱感、精神的肉体的苦痛は大きく、手術を必要とした治療を受けるなど被害の結果は重大だ」と指摘。一方で「懲戒解雇され、一定の社会的制裁を受けている」と述べた。
被告は同県美浜町の中学校教諭だった08年7月、中学1年の少女に現金を渡す約束をして買春したとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕され、県警が自宅を家宅捜索し、ビデオなどを押収。わいせつな画像が映っており、解析するなどして強姦致傷事件が発覚したという。