児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「第28期東京都青少年問題協議会答申素案」

 あちこちから反論が出ていますが・・・
http://www.tca.or.jp/topics/pdf/comment20091210.pdf
http://www.mcf.to/images/opinion_091210.pdf
http://www.ema.or.jp/pbc/fromema/opinion_20091210.pdf

非出会系の被害の統計が出ています。

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28toushinan.pdf
メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について答申(素案)
平成20年中の出会い系サイト等に関係した事件の被害児童数(全国)
    出会い系 非出会い系
児童買春  364 102
児童ポルノ  23 102
青少年条例 232 545
強姦     15 15
強制わいせつ 2  2

 出会い系では児童買春、非出会い系では青少年条例違反・児童ポルノ製造という感じです。
 強姦は13未満が多いと思います。

 EMAはここを突かれると弱い。要するに、TDLとかキッザニアとかは安全に見えるが、事件は起きているということですよね。

http://www.ema.or.jp/pbc/fromema/opinion_20091210.pdf

第三者機関(EMA)による認定を受けたコミュニティサイト等を利用した青少年が犯罪に巻き込まれる等の被害が発生しているが、この背景には、第三者機関が考える『青少年にとって健全なサイト』と、実際に『青少年にとって安全なサイト』との違いがあるものと考えられる。」
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上記記載は、「青少年にとって安全なサイト」の内容に関する検証がされないまま、第三者機関の認識が異なる旨指摘しているものであり、誤解を招く表現であるため、修正を求める。