児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

止まらない教職員の懲戒免職 教育長異例のメッセージも…

 教員に限らず、公務員からの「逮捕されずに職もそのままになる方法」の相談が多いんですよ。
 懲戒受けた人を分析して原因をすれば何かわかると思うんですが、そんな権限もないし、相手にも義務がないので、実現しません。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/091208/stm0912081543012-n1.htm
「免職が高止まりしており、ちっとも改善されていない」。島村教育長は10月度の定例会見で、ぶぜんとした表情を見せていた。
 10月に出した教職員あてのメッセージでは、「子供たちに悲しい思いをさせる行為をすることは断じて許されない」と、各人の自覚を促している。
 県教委によると、公立学校の教職員はさいたま市を除く約4万5000人。懲戒免職となる不祥事はわいせつ行為や横領などで、15年以降、6〜11人で推移している。
 県教委は19年度から10〜11月を事故防止強化運動期間と定めている。今回の通知では、各教職員が指導を振り返るチェックリストや積立金の管理方法を点検する書類を送り、研修会をするよう指示していた。
 チェックリストの質問は「勤務時間外も教育公務員としての自覚を持ち行動しているか」「性的な冗談を言ったり聞いたりすることはないか」など、8つの観点から計146問に及ぶ。
 こうした取り組みにもかかわらず、11月24日には積立金40万円を横領した県立三郷工業技術高校の男性教諭と、校内で女子生徒にわいせつな行為をさせた県南部の県立高校の男性臨時教諭が懲戒免職処分となった。
 不祥事は各人の倫理観によるところが大きい問題。県教委は「教員同士の風通しを良くし、互いに目を配ることが必要。また、保護者も気付いたことがあれば学校に知らせてほしい」としている。