提供罪にするせよ、公然陳列罪にするにせよ、ネットから一定期間だらだら流している場合は、包括一罪になりそうですよね。
不特定又は多数の者にブツで数回提供すると併合罪加重されるのとは不均衡。
やっぱり、被害児童への攻撃1回1罪でカウントするしかない。
http://sankei.jp.msn.com/region/shikoku/kagawa/091205/kgw0912050232003-n1.htm
ファイル共有ソフトで児童ポルノ公開 男逮捕 香川県警
2009.12.5 02:32
ファイル共有ソフト「Cabos(カボス)」を利用し児童ポルノをインターネット上で公開したとして、香川県警は4日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で、容疑者(23)を逮捕した。
県警は同日、容疑者の自宅からパソコンなどを押収。余罪についても調べている。