児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援助交際児童は非行少年

 被害者と扱うのが法律の建前です。でないと、捜査に協力しないので、福祉犯罪の検挙ができません。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/in_cafe.htm
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/in_cafe/in_cafe.pdf
インターネットカフェ等を利用した犯罪等の防止対策の在り方に関する報告書平成21年11月
事案20(児童福祉法違反)※平成21年7月
飲食店従業員の男(31歳)は、被害者が18歳に満たない児童であることを知りながら、児童を利用して金員を得ようと企て、児童にテレクラで知り合った男と性交させたもの。また、ホストクラブの仕事が終わる時間に待ち合わせ、同児童から金員をもらい、自らもインターネットカフェで性交し、一緒に宿泊していたもの。
家出中の被害児童は、数か所のインターネットカフェで寝泊まりをしながら、援助交際で生計を立てていた。
事案21(児童相談所通告)※平成21年8月
中学生2名(女子)は、遊興費欲しさから援助交際をすることを決め、インターネットカフェのパソコンから、出会い系サイトに接続してサイトを調べ、その後自らの携帯電話で出会い系サイトにアクセスし、知り合った相手と援助交際をしていたもの。インターネットカフェのパソコンは、適切なフィルタリング措置が施されていないものであった。
事案22(ぐ犯送致)※平成21年5月
高校生の少年(女子)は、家出後インターネットカフェ数か所を転々としており、インターネットカフェのパソコンから出会い系サイトにアクセスし、不特定の男性と援助交際を行っていたもの。