児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

淫行:生徒にみだらな行為 県条例違反に変更、区検が和歌山大生を略式起訴 (和歌山簡裁H21.11.19)

 児童淫行罪でも略式手続が選択できます。
 「補助者」というので、事実上の影響力も乏しいという判断なんでしょう。

2009.11.20 毎日新聞
 中学2年の女子生徒(14)にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反(淫行(いんこう))容疑で逮捕された和歌山大3年容疑者(22)について、和歌山区検は19日、県青少年健全育成条例違反罪に変更し、略式起訴した。和歌山簡裁は罰金40万円の略式命令を出し、即日納付された。
 地検によると、「淫行させた」とする児福法より、「淫行した」とする県条例が適切と判断したという。起訴状などによると、被告は和歌山市の県子ども・女性・障害者相談センターの宿泊補助員を務めていた先月20日夜、女子生徒の部屋でみだらな行為をしたとされる。
 同大の山本健慈学長は「再発防止に指導を徹底したい」とコメントした。