児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

家裁で児童淫行罪で実刑、地裁でも同日青少年条例違反で執行猶予となったのに、控訴しないで確定している事例

 地裁は懲役1年執行猶予3年ですが、これは執行猶予が取り消されます。

第26条(執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。

 裁判官が違うので、地裁判決の刑期は執行猶予が取り消されること前提の刑期ではないはずです。
 両方、控訴して、合算した量刑をしてもらう必要があったと思います。
 少年法改正で、地裁・家裁の泣き別れはなくなりましたが、今度は、裁判員事件とそうでない事件との間で、このような問題が生じます。