地裁は懲役1年執行猶予3年ですが、これは執行猶予が取り消されます。
第26条(執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
裁判官が違うので、地裁判決の刑期は執行猶予が取り消されること前提の刑期ではないはずです。
両方、控訴して、合算した量刑をしてもらう必要があったと思います。
少年法改正で、地裁・家裁の泣き別れはなくなりましたが、今度は、裁判員事件とそうでない事件との間で、このような問題が生じます。