児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦致傷で執行猶予(大津地裁h21.11.13)

 珍しい。
 原則、執行猶予にならない法定刑なんですが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091114-00000217-mailo-l25
裁判員裁判:強姦致傷に刑猶予 示談成立など酌量−−地裁判決 /滋賀
11月14日16時0分配信 毎日新聞
 県内2例目の裁判員裁判は13日、判決公判があり、大津地裁(大崎良信裁判長)は強姦(ごうかん)致傷罪などに問われた被告(35)に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役6年)の有罪判決を言い渡した。被告は涙を流して「ありがとうございます」と礼を述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091113-00000310-jij-soci
判決は、強姦については未遂で被害者との間で示談が成立し、以前に性犯罪で事件を起こしたこともないとし、「再犯に及ぶ危険性は高くはない。社会内で更生する機会を与えるのが相当」と指摘した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091111-00000038-kyt-l25
起訴状によると、被告は昨年9月5日午前2時過ぎ、宿泊していた草津市のホテルで宿泊客の女性=当時(19)=の部屋に侵入し、乱暴しようとしたが目的を果たせず、胸や腹を殴ってけがを負わせた、とされる。

第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。