珍しい。
原則、執行猶予にならない法定刑なんですが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091114-00000217-mailo-l25
裁判員裁判:強姦致傷に刑猶予 示談成立など酌量−−地裁判決 /滋賀
11月14日16時0分配信 毎日新聞
県内2例目の裁判員裁判は13日、判決公判があり、大津地裁(大崎良信裁判長)は強姦(ごうかん)致傷罪などに問われた被告(35)に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役6年)の有罪判決を言い渡した。被告は涙を流して「ありがとうございます」と礼を述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091113-00000310-jij-soci
判決は、強姦については未遂で被害者との間で示談が成立し、以前に性犯罪で事件を起こしたこともないとし、「再犯に及ぶ危険性は高くはない。社会内で更生する機会を与えるのが相当」と指摘した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091111-00000038-kyt-l25
起訴状によると、被告は昨年9月5日午前2時過ぎ、宿泊していた草津市のホテルで宿泊客の女性=当時(19)=の部屋に侵入し、乱暴しようとしたが目的を果たせず、胸や腹を殴ってけがを負わせた、とされる。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。