児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3歳娘の裸撮影 有罪判決(仙台地裁H21.11.12)

 被害者の気持ち、法益侵害という点では、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪と同じ。
 男がやればたいてい強制わいせつ罪なんですけど、母親だと性的傾向が立証できないので強制わいせつ罪は立ちません。
 女性の犯人が、母親を抱き込めば軽くなるということで、今後、母親が供給源になりそうです。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyagi/news/20091113-OYT8T00185.htm
3歳の娘の全裸写真を販売目的で撮影したなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた兵庫県内のパート女(23)の判決が12日、仙台地裁であった。川本清巌裁判官は「金を得るためなど言語道断」とし、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。