大阪高裁曰く「ヤフーやグーグルなどの検索エンジンが児童ポルノヘのハイパーリンクを設定することがあることについては,そのような児童ポルノヘのハイパーリンクは,検索エンジンの利用者が児童ポルノに関連する検索語句を入力して実行することなどによって初めて設定されるものであるから,検索エンジンを開設・運営するなどの行為が児童ポルノ公然陳列の正犯に該当することはなく,幇助に該当するかが問題になるにすぎないが,通常は,上記の積極的な誘引性を欠くと考えられるから,幇助にも該当しない。」そうです。アダルト専門の検索サイトだと、こうは言ってくれないでしょう。
http://www.lawandcomputer.jp/theme034.html
日 時: 2009年11月21日(土)
会 場: 大妻女子大学本館1階108号室
テーマ: ネット検索サービス事業の諸問題09:30 〜 10:00 総会・会計報告
10:00 〜 11:50 午前の部 (司会:椙山敬士理事)
1.ネット検索サービス事業の諸問題の趣旨と説明 大野幸夫理事
2.ネット検索システム事業と取引者保護 別所直哉氏(ヤフーCCO兼法務本部長)
3.米国・EUでの争訟事例の課題 上沼紫野氏(弁護士)13:20 〜 16:20 午後の部 (司会:椙山敬士理事)
4.自動収集された違法コンテンツについての検索サービス提供者の義務および責任 小倉秀夫氏(弁護士)
5.米国のGoogle Book Searchクラスアクション和解による書籍検索モデルと日本の国会図書館を中心とする書籍検索モデル 松田政行理事
6.ネット検索サービスとプライバシー・個人情報保護 新保史夫理事
7.ネット検索サービス事業の課題 平野高志氏(弁護士)