台風で期日が延びたので、判例ができません。
行為と直接担当者を分析すると
1 被告人が児童に撮影・送信してと頼む
=児童に対して所定の姿態をとらせる(7条3項)
by 犯人
・・・身分であって実行行為ではない(最高裁)2 1に基づいて、児童は所定の姿態をとること
= 製造の実行行為の一部かも。実行行為に密接。
by 被害児童3 撮影
= 製造罪の実行行為
by 被害児童4 児童の携帯電話への記録
= 製造罪の実行行為
by 被害児童5 犯人の携帯電話への送信=受信サーバまで
= 製造罪の実行行為
by 被害児童6 犯人が携帯電話で受信
= 製造罪の実行行為
by 犯人
となって、犯人は頼んで受信するだけ。
被害児童は2項製造罪・1項提供罪という規範に直面しながら、規範を破っている。正犯性有り。
これは教唆犯の構造。
そんな場合まで、7条3項の法文に含ませられるのか?
第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、
児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、
これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、
当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。