児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童に頼んで撮影送信させる行為は、3項製造罪(姿態とらせて製造)か?

 台風で期日が延びたので、判例ができません。
 行為と直接担当者を分析すると

1 被告人が児童に撮影・送信してと頼む
=児童に対して所定の姿態をとらせる(7条3項)
by 犯人
・・・身分であって実行行為ではない(最高裁

2 1に基づいて、児童は所定の姿態をとること
= 製造の実行行為の一部かも。実行行為に密接。
by 被害児童

3 撮影
= 製造罪の実行行為
by 被害児童

4 児童の携帯電話への記録
= 製造罪の実行行為
by 被害児童

5 犯人の携帯電話への送信=受信サーバまで
= 製造罪の実行行為
by 被害児童

6 犯人が携帯電話で受信
= 製造罪の実行行為
by 犯人

となって、犯人は頼んで受信するだけ。
 被害児童は2項製造罪・1項提供罪という規範に直面しながら、規範を破っている。正犯性有り。
 これは教唆犯の構造。
 そんな場合まで、7条3項の法文に含ませられるのか?

第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、
児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、
これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、
当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。