児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ストーカー被害者の情報加害者に

児童ポルノ事件で、証拠上は住所をマスクしていたが、犯行場所として被害者の住所氏名を番地まで公訴事実に入れてしまった検察官がいて、被告人質問で、「起訴状は処分しろ」って迫っていたが、判決の罪となるべき事実にも犯行場所として被害者の住所氏名が記載されており、救いようがなかった。
 被告人も裁判軽視に聞こえるので「起訴状を捨てます」とも言えないしね。

http://www.47news.jp/news/flashnews/
トーカー被害者の情報加害者に 
トーカー被害者の住所などの情報が加害者に。京都地裁の公判で、証拠書類を黒塗りし忘れたため。
2009/10/16 18:11 【共同通信

 検察官請求証拠の墨塗りというのは、所々漏れていて、つなぎ合わせるとわかったりします。
 被害者の調書は差入れないで見せるだけにしています。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091016-OYT1T00963.htm
訴えなどによると、検察官は、昨年6月の公判で被害者特定事項の秘匿が決まったのに、女性 の現住所が記載された診断書を、黒塗りなどしないまま、地裁に証拠として提出。男は弁護人を通じて証拠書類を入手して女性の住所を知り、実刑判決確定後の同年11月、服役中の刑務所から、「寂しい。文通してほしい」と記した手紙を送った。

 起訴状に記載されて、被告人に送達された3項製造罪(姿態とらせて製造)の公訴事実記載例

公訴事実
被告人は,日本花子(仮名)(当時15年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年10月20日午後11時05分ころから同月21日午前零時19分ころまでの間,大阪府大阪市北区西天満二丁目1番10号所在の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより撮影させた上,その静止画像15枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メール添付ファイルとして送信させてこれを受信し,同年10月21日午前零時06分ころから同日午前零時21分ころまでの間大阪府大阪市内において,上記静止画像15枚を被告人の携帯電話機本体に装着された電磁的記録に係る記録媒体であるマルチメディアカードに保存し,もって衣服の全部を着けない同児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものである静止画像15枚を電磁的記録に係る記録媒体に視覚により認識することができる方法によって描写し,同児童に係る児童ポルノを製造したものである。